取得財産を処分(売却・譲渡・廃棄等)する場合は、必ず事前に取得財産の処分承認申請書(様式第12)の提出が必要です。
内容に応じて、補助金返還の可能性があります。
【取得財産の処分承認申請フロー】
事前確認
取得財産を処分(売却・譲渡・廃棄等)する場合は、必ず事前に事務局へご連絡(お電話)ください。
※処分前に承認が必要となります。既に処分をした補助事業者は、至急事務局までご連絡ください。
取得財産の処分承認申請書
申請
申請
取得財産の処分承認申請書(様式第12)を申請ください。
Jグランツ(https://www.jgrants-portal.go.jp/signup) へログイン後、マイページより申請可能です。
※申請前に取得財産の処分承認申請書【様式第12】_Jグランツ入力手引きをご確認ください。
取得財産の処分承認申請書
審査・承認
事務局にて審査を行います。
確認事項・不備のある場合はお電話およびメールにてご連絡いたします。
審査後、Jグランツにて審査結果を通知いたします。
確認事項・不備のある場合はお電話およびメールにてご連絡いたします。
審査後、Jグランツにて審査結果を通知いたします。
財産処分
※承認通知の受領後に処分が可能となります。
処分報告書
提出・審査
提出・審査
処分の結果について、ご報告ください。
※処分の証明書類の提出が必要となります。
事務局にて審査を行い、Jグランツにて審査結果(返納額)を通知いたします。
返納
通知書の記載内容に応じて、期日までに返納ください。