どういったケースにおいて、どのような申請や届が必要となるのかを解説します。
各申請・届の提出について
手続き可能な期間は以下のとおりです。
変更がある場合は各申請・届を速やかにご提出ください。
変更の内容によっては、承認までに時間を要する場合があります。
特に、実績報告書の提出期限直前は申請が集中し、さらに時間を要する場合がありますので、補助事業の内容を変更したい場合はぜひお早めにお手続きください。
申請・届の種類 | 主な変更内容 | |
---|---|---|
変更承認申請書 | 補助対象経費の区分ごとに配分された額の変更 | |
補助事業内容の変更 | ||
交付申請書内容修正届 | 事業開始日の変更 | |
税区分の変更 | ||
登録事項変更届 | 事業者に関する情報 | 個人・法人の別、事業者名(法人名/屋号)、郵便番号・所在地(住所)、電話番号、代表者役職名、代表者名 |
連絡担当者に関する情報 | 役職名、氏名、郵便番号・所在地(住所)、電話番号、 携帯電話番号、FAX番号、電子メールアドレス |
|
詳細は下記をご確認ください |
申請・届の種類 | 変更承認申請書 |
---|---|
主な変更内容 | 補助対象経費の区分ごとに配分された額の変更 |
補助事業内容の変更 |
申請・届の種類 | 交付申請書内容修正届 |
---|---|
主な変更内容 | 事業開始日の変更 |
税区分の変更 |
申請・届の種類 | 登録事項変更届 | 事業者に関する情報 |
---|---|---|
主な変更内容 | 個人・法人の別、事業者名(法人名/屋号)、郵便番号・所在地(住所)、電話番号、代表者役職名、代表者名 | |
申請・届の種類 | 登録事項変更届 | 連絡担当者に関する情報 |
主な変更内容 | 役職名、氏名、郵便番号・所在地(住所)、電話番号、携帯電話番号、FAX番号、電子メールアドレス | |
詳細は下記をご確認ください |
1.変更承認申請書
補助事業を実施するにあたり、やむを得ず補助事業の内容の変更が必要な場合には、事前に変更承認申請書を提出し、承認が必要となります(軽微な変更を除きます)。変更内容によっては、承認されない場合があります。補助事業計画を変更する場合は、事前に承認が必要です。
そのために、変更承認申請書を提出してください。申請後、承認まで3週間程度かかります。
承認されるまで、変更後の内容で補助事業を実施できませんのでご注意ください。
変更承認申請が必要な場合
ただし、次に掲げる軽微な変更※1を除きます。
(ア)補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(イ)補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更※2である場合
※1「軽微な変更」とは
補助目的の達成に支障をきたすことなく、かつ、事業能率の低下をもたらさない事業計画の変更の場合。
区分ごとの流用額が20%に達しないような単なる区分内の金額変更や、経費の流用もなく減額見積であったなどの「軽微な変更」の場合は、変更承認申請は不要です。
※2「事業計画の細部の変更」とは
補助金の交付決定を受けた補助事業計画の趣旨に反せず、また補助事業計画に記載し、発現が期待されていた補助事業の効果が損なわない程度の変更のことを指します。
ただし、各配分額の20%以内の流用増減の場合については変更承認申請書の提出は必要ありません。
変更承認が必要な例
変更前 | 変更後 | 流用増減率 | |
②広報費 | 600,000 | 450,000 | -25% |
⑩委託費 | 400,000 | 550,000 | +38% |
20%を超える流用をするため
変更承認申請が必要
変更承認が不要な例
変更前 | 変更後 | 流用増減率 | |
②広報費 | 600,000 | 550,000 | -8% |
⑩委託費 | 400,000 | 450,000 | +13% |
20%以内の流用のため
変更承認申請は不要
確認ポイント
流用元、流用先の経費区分の変動額を比較した際に、少額の経費区分において申請時から20%を超えて変動している場合には経費流用に該当しますのでご注意ください。確認ポイント
「⑨設備処分費」は、・補助対象経費に追加できません。
・経費の配分変更による増額はできません。
「事業の詳細」に表示される「提出可能な申請」一覧内の「変更承認申請書(様式第4)」
又は「変更承認申請書(様式第4)+別紙1」を用いて、Jグランツから提出してください。
Jグランツ入力画面
確認ポイント
変更の内容により申請書が異なります。
補助事業の内容のみ変更する場合 ⇒ 【様式第4】変更承認申請書
補助事業の内容と経費の配分を変更する場合 ⇒ 【様式第4+別紙1】変更承認申請書
確認ポイント
複数のファイルを添付する場合は、ZIP形式もしくは1つのPDFにまとめて添付してください。
(10.その他(1)証憑をZIPファイルで圧縮する方法をご参照ください。)
変更承認申請の説明動画
POINTガイド 変更承認申請の要点・方法等の説明動画
POINTガイド 変更承認申請の要点・方法等の説明動画
2.交付申請書内容修正届
本補助金の申請について、「事業開始日」または、「税区分」のいずれかに誤りがある場合は、「交付申請書内容修正届」を提出し修正することができます。[提出方法:Jグランツ]事業の詳細に表示される「提出可能な申請」一覧内の「交付申請書内容修正届」を用いてJグランツから提出してください。
Jグランツ入力画面
確認ポイント
発注・契約・購入等が、「事業開始日」より前の場合、補助対象経費として認められません。
2021年1月8日以降に発注・契約・購入等した経費は特例的に遡って補助対象経費として申請できます。
(見積は2021年1月8日より前でも可)
事業開始日について、開業日より前への変更は認められません。
確認ポイント
ただし、下記に該当する場合は「税込み金額」を選択してください。
① 消費税法における納税義務者とならない補助事業者
② 免税事業者である補助事業者
③ 簡易課税事業者である補助事業者
※現在非課税であっても、補助金交付の際に「課税事業者」であることが明確な場合は、「税抜き金額」で記載してください。
交付申請書内容修正届の説明動画
POINTガイド 交付申請書内容修正届の要点・方法等の説明動画
POINTガイド 交付申請書内容修正届の要点・方法等の説明動画
3.登録事項変更届
以下のような項目につき、変更がある場合には、速やかに「登録事項変更届」をご提出ください。[提出方法:Jグランツ]登録事項変更届が必要な場合
個人・法人の別、事業者名(法人名/屋号)、郵便番号・所在地(住所)、電話番号、代表者役職名、代表者名
【連絡担当者に関する情報】
役職名、氏名、郵便番号・所在地(住所)、電話番号、携帯電話番号、FAX番号、電子メールアドレス
①「登録事項変更届チェックリスト」をダウンロードし、「はじめにご確認ください」シートを
ご確認ください。
② 該当する登録事項変更届チェックリストに沿って入力を行うとともに、提出書類をご準備ください。
③ Jグランツより、「登録事項変更届チェックリスト」及び「提出書類」をご提出ください。
シート名「はじめにご確認ください」
変更内容によってGビズIDの新規作成有無や必要な提出書類が異なります。
各シートのチェックリストをよくご確認の上、手続きを進めてください。
「登録事項変更届チェックリスト」のダウンロードはこちら>>>
Jグランツ入力画面
事業の詳細に表示される「提出可能な申請」一覧内の「登録事項変更届」を用いてJグランツから提出してください。
確認ポイント
登録事項変更届が必要なケースを「はじめにご確認ください」シートでご確認の上、申請してください。
連絡担当者に関する情報のみを変更する場合は「登録事項変更届チェックリスト」及び「提出書類」のご提出は不要です。
複数のファイルを添付する場合は、ZIP形式もしくは1つのPDFにまとめて添付してください。
(10.その他(1)証憑をZIPファイルで圧縮する方法をご参照ください。)
登録事項変更届の説明動画
POINTガイド 登録事項変更届の申請方法等の説明動画
POINTガイド 登録事項変更届の申請方法等の説明動画