小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
賃金引上げプランについて(第5回・第6回受付締切回)


持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>第5回受付締切回、第6回受付締切回において、「賃金引上げプラン」が創設されました。こちらのページでは、「賃金引上げプラン」で申請をする際の必要書類や、注意事項についてご説明いたします。本アイコン

Q. 賃金引上げプランは
どうして創設されたのでしょうか?
A. 持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>では、賃金引上げを意欲的に実施する小規模事業者を対象に「賃金引上げプラン」を創設しました。
「賃金引上げプラン」で申請された事業者は、優先的に採択を受けることができます。※
これは、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取り組みと併せて、賃金引上げが着実に実施されることを支援することが目的です。
※採択には、別途審査がございます。
Q. 通常プランとは何が違うのでしょうか?
A. 補助対象事業、補助率、補助対象経費は「賃金引上げプラン」と「通常プラン」で違いはありません。
(詳細はこちらをご確認ください。)

「賃金引上げプラン」は賃金引上げを実施する事業者を優先的に採択します。

なお、以下の①②のいずれかに当てはまる場合は補助金返還となりますのでご注意ください。

①補助事業終了1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」及び賃金引上げに係る賃金台帳等の証拠書類の提出がない場合。

②補助事業終了から1年後において、「給与支給総額増加」または「事業場内最低賃金引上げ」が実施できていない場合。

※賃金引上げプランで採択された事業者は、途中でプランの変更はできませんので、ご注意ください。

Q. 賃金引上げプランで
申請する際に必要な書類は何でしょうか?
A. 「賃金引上げプラン」の申請時に必要となる書類をまとめました。

「賃金引上げプランで申請の方」の申請時に必要となる書類
Q. 申請はどうやってすればいいのでしょうか?
A. 補助金申請システム(Jグランツ)による電子申請のみ受け付けます。
Jグランツの利用には、GビズIDプライムアカウントの取得が必要です。
申請書類に問題がない場合、1週間程度で発行していますので、未取得の方はお早めに利用登録してください。

  • gBizID
    ※暫定GビズIDプライムアカウントでは、申請画面へ入力しても申請を完了させることができません。
    暫定GビズIDプライムアカウントをお持ちの方は、申請時までに切替のための手続きを完成させてください。
    「暫定GビズIDの切替に関するご案内」はこちら>>>

    賃金引上げプランでの申請を希望する場合、Jグランツの申請ページ下部にある申請ボタンより
    入力画面にお進みください。
    PCアイコン 申請ボタン画面イメージ申請ボタン画面イメージ

    必要書類をご準備いただき、4(1)賃金引上げプラン申請セクションにて、
    [希望する【a.】~希望する【d.】]から1つ※選択してください。
    ※【a.】~【d.】は賃金引上げのパターンを表しています。
    【a.】
    給与支給総額増加①(給与支給総額を1年で1.5%以上増加)
    【b.】
    給与支給総額増加②(給与支給総額を1年で3.0%以上増加)
    【c.】
    事業場内最低賃金引上げ③(事業場内最低賃金+30円以上増加)
    【d.】
    事業場内最低賃金引上げ④(事業場内最低賃金+60円以上増加)
    賃金引上げプラン選択イメージ賃金引上げプラン選択イメージ

    該当する資料を添付してください。
    賃金引上げプラン資料添付画面イメージ賃金引上げプラン資料添付画面イメージ

    Q.

    従業員のいない事業者は、
    賃金引上げプランでの申請対象となりますか?

    A.

    賃金引上げの対象が不在のため、対象となりません。

    Q.

    複数の事業所がありますが、
    事業場内最低賃金の賃上げ要件は
    どの事業所の最低賃金にて判断されますか?

    A.

    申請時に、主たる事業所※を申請者自身にて選定していただき、事業場内最低賃金についても、その主たる事業所において判断します。
    ※売上の比率や従業員規模等からご自身で選定してください。

    賃金引上げプランで申請の方チェックシート

    Q.

    賃金引上げを実施できなかったら、
    どうなりますか?

    A.

    原則、補助金の全額返還をしていただきます。
    なお、賃金引上げプランで採択された事業者は、途中でプランの変更はできませんので、ご注意ください。
    ただし、天災等による事業者の責めに帰さない事由については、返還を求めない事とします。