専門家謝金に関して、実績報告時に必要となる証憑書類・注意点についてご案内いたします。
他の経費とは提出が必要な証憑が異なりますので、注意点を確認のうえ、ご提出をお願いいたします。
また、自社にて謝金支払規程がある場合は、その規程を提出してください。
謝金支払規程が無い場合は、「謝金の支出基準」(補助事業の手引き P.56参照)により支出計算を行ってください。
※支払規程の金額と大きく乖離している場合、妥当性の観点から補助対象外となる場合があります。
契約・発注(指導依頼書)
契約・発注(指導承諾書)
納品・完了・検収(指導報告書)
支払い
その他の経費と同様の支払証憑をご提出下さい。
その他(謝金支払規程)
自社にて謝金支払規程がある場合は、その規程を提出して下さい。
謝金支払規程が無い場合は、補助事業の手引きの【8.補助対象経費 謝金の支出基準】により支出計算を行ってください。
※支払規程の金額と大きく乖離している場合、妥当性の観点から補助対象外となる場合があります。
【謝金規程(サンプル)】
当該専門家がどの「分野別職位」に該当し、何時間の指導・助言を受けたのかが判明する資料をご提出下さい。
※補助事業の手引き【8.補助対象経費 よくある質問 Q1】を参照下さい。
<規程が無い場合の記載方法>
注意点!
謝金規程がない場合は、下記記載の「謝金の支出基準」までしか認められません。※補助事業の手引きP56参照
【職位が記載された名刺(サンプル)】
【謝金の支出基準】