証憑書類を提出する際に注意するべき確認ポイントをまとめています。
不備のない証憑書類をご提出いただくためにご確認ください。
不備不足などがある場合には、他の書類を追加で求める場合があります。
その際は速やかにご対応いただきますようお願いいたします。
見積書
確認ポイント
①見積日が確認できる。
②補助事業者宛ての見積であることが確認できる。
③発注先からの見積であることが確認できる。
④見積金額が確認できる。
⑤見積金額の詳細が確認できる。
※一式と記載されている場合は、詳細(商品名、単価、金額)を補記してください。
「日付の不整合」や「補助対象外」が含まれている場合などは証憑書類に補記をしてください。
■税込100万円を超える場合
・市販品の店頭購入
・中小企業同士の取引
■税込100万円以下の場合
・発注先が中小企業でない
■税込100万円以下の場合
・市販品の店頭購入
・中小企業同士の取引
税込100万円以下の場合については、カタログやウェブサイトの情報または口頭照会による見積合わせの記録でも可能です。
相見積書
確認ポイント
①見積日が確認できる。
②補助事業者宛ての見積であることが確認できる。
③2社以上からの見積であることが確認できる。
④見積金額が確認できる。
⑤見積金額の詳細が確認できる。同じ見積内容であることが確認できる。
※一式と記載されている場合は、詳細(商品名、単価、金額)を補記してください。
・一件あたり税込100万円を超える取引
・中古品の購入の場合
・価格の妥当性を確認できるよう、相見積は本見積と関連のない相手から取得してください。
・複数社の見積を取るのが困難な場合は、随意契約とする理由書を提出してください。(中古品購入の場合を除く)
・中古品の購入の場合は、金額に関わらず、すべて2社以上からの相見積が必須です。理由書の提出による随意契約での購入は、補助対象経費として認められません。
・相見積は同じ内容でとってください。
発注書または契約書
確認ポイント
①発注日が確認できる。
※発注日は交付決定日以降(もしくは事業開始日以降)である必要があります。
②見積先と発注先が同一であることを確認できる。
③補助事業者が発注者であることが確認できる。
④発注金額が確認できる。
⑤発注金額の詳細が確認できる。
※一式と記載されている場合は、詳細(商品名、単価、金額)を補記してください。
税込100万円超の店頭購入の場合
市販品の店頭購入の場合
納品書
確認ポイント
①発行日が確認できる。
※発行日は発注日(または契約書締結日)以降である必要があります。
②発行者名が支払先と同一であることを確認できる。
③宛先が補助事業者であることが確認できる。
④合計金額が発注書(契約書)の金額と一致していることが確認できる。
請求書
確認ポイント
①発行日が確認できる。
※発行日は、納品日(納品書の発行日)以降である必要があります。
②宛先が補助事業者と同一であることを確認できる。
③請求元が支払先と同一であることを確認できる。
④請求金額が納品書(納品書の提出が不要な場合は、発注書)の金額と一致していることが確認できる。
「日付の不整合」や「補助対象外」が含まれている場合などは証憑書類に補記をしてください。
市販品の店頭購入の場合は不要です。
成果物
【提出例1】 移動販売車両等を購入した場合
【提出例2】 移動販売車両等を造作した場合
確認ポイント
・購入した機械装置等の写真または内容がわかる資料であることが確認できる。
・造作した場合は、造作前・造作後を確認できる写真などがある。
【提出例3】 チラシなどを制作した場合
確認ポイント
・補助事業者の商品・サービスの販路開拓につながることが確認できる。
・事業者名、サービス(宣伝文句)が確認できる。
※配布先が特定できる場合は、名簿を提出してください。
配布リストや名簿に個人情報の記載がある場合は、該当箇所を黒塗りし、個人情報を記載しないでください。
【提出例4】 ホームページなどを制作した場合
制作した箇所のキャプチャー
経費登録システム
確認ポイント
・補助事業者の商品・サービスの販路開拓につながることが確認できる。
・事業者名、サービス(宣伝文句)が確認できる。
・「補助対象にあたるページのURL」が確認できる。
※「補助対象にあたるページのURL」は経費登録システムの「補助事業内容に関するホームページ等URL」に記載してください。
【提出例5】 工事などをした場合
確認ポイント
工事の実施内容が確認できる。
【提出例6】 消耗品(マスクなど)を購入した場合
確認ポイント
・購入したものが確認できる。
※使用済で写真が取れない場合は全て使用済であることがわかることを記載したものをご提出ください。
その他
【受払簿】 消耗品(マスクなど)を購入した場合
確認ポイント
購入したものの使用状況が確認できる。
【出勤簿・作業日報】 アルバイトなどを雇い入れた場合
確認ポイント
①契約書(覚書)の氏名と出勤簿の従事者名が一致していることを確認できる。
②労働した年月日、時間、従事した内容の記載があり、従事した合計時間が確認できる。
③補助対象外の業務が含まれていないことが確認できる。