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クレジットカードによる支払は、補助事業実施期間中にクレジットカード決済口座からの引き落としが確認できる場合のみ認められます。(購入品の引き取りが補助事業実施期間中でも、口座からの引き落としが補助事業実施期間外であれば、補助対象外となります。)
その際、支払の証拠書類として、クレジットカード決済口座の通帳の該当部分も提出する必要があります。
リボ払い・分割払い等購入し、補助事業期間中に支払が完了せず、所有権が補助事業期間中に移転しないもの(所有権が補助事業者に帰属しないもの)は補助対象となりませんのでご注意ください。 |